こんにちはkoumamaです。育児を理由に退職し、失業保険の全額給付を受けました。
今回は失業保険の認定日に行けない時は変更できるのか、理由や必要書類について、認定日を変更した場合の支給についてもまとめました。
ハローワーク認定日に子供が熱で行けない時の対処法!
失業保険を受けるために認定日に行かないといけないとはわかってはいるものの、どうしてもいけない時がありますよね。
ハローワークの規定ではどう書いてあるのでしょうか、見ていきましょう。

出典:https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-oudoukyoku/var/rev0/0115/5313/2017814151130.pdf
ハローワークのしおりにはやむを得ない理由がある時は変更ができると記載されています。ただし、証明書等が必要になるということですね。
上記に書かれてある試験や卒業式に関しては、認定日が分かった時点であらかじめ変更希望を出せばいいと思いますが、当日急な用事の場合はどうなるでしょうか。
実際に私は失業給付を受けた半年間の中で2回の日時の変更をしてもらった経験があります。実際には子供がまだ小さいので、ちょうど認定日の当日に熱を出してしまったり、胃腸炎になったという理由でした。
今日はいけないと判断した時点で、朝一でハローワークに連絡し、いけない旨を伝えました。ハローワークの担当者曰く、変更というよりかは「お子さんの体調がよくなったら、書類を持って来所ください」という感じでしたね。
私が行っていたハローワークでは日時を変更ということではなく、行ける状況になったら書類を持って来所という考えのようですね。これは各ハローワークにご確認ください。
認定日当日に行けない場合の必要書類についてですが、私の場合は子供を病院に連れて行った時の明細書を見せればOKでした。
資格試験であれば受験表、入院等であれば明細書、入学式なども日程が書かれたものとお子さんがそこに通園・通学しているというのがわかるものがあれば大丈夫だとは思いますが、やはり窓口で相談するのが一番だと思います。
私は失業保険受給中の認定日当日に、体調が悪く出歩くのも辛かった為家にこもっていた時がありました。家に薬もあったので病院には行きませんでした。
後日ハローワークにその旨話しても、もちろん支給対象外となりましたΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン
せっかく2回の求職活動もしていたのにすべてチャラになっちゃいました。とはいえ失業給付の金額が減ったということではありません。
なのでご自身の体調が悪く認定日に行けない時は、必ず病院に行って明細書をもらいましょう。自宅療養では証明できるものがありませんからね。
あと、お子さんが病気や熱で認定日を変更する場合は明細書の他に、次来所するときに母子手帳を提示する必要があります。お子さんとの関係性が分かるものであれば他の物でもOKです。
またここ最近はコロナの影響で郵送での手続きになっているところもあるようなので、ご自身の管轄のハローワークに確認してみてくださいね。
私も1回のみ郵送でやりましたが、コロナの影響で求職活動も認定日の来所もなく、正直すごく楽でしたよ。
失業認定日の時間変更はできる?
先ほどはやむを得ない理由があり日にち自体を変更できるかどうかについてお伝えしましたが、実際に自分の認定日の時間が午前9時なのに午後1時に行くことは可能なのでしょうか。
私が行っていたハローワークに確認したところ、認定日の当日の営業時間内に来所すればOKだということでした。
実際に私は用事があったりしたときは、午後1時の認定日の時間を午前中にして朝一に行ったりしたこともあります。
窓口では『午後に用事ができたので午前中に来ました』といえば何も言われませんでしたよ。他のブログでは時間変更するとバイトしていると疑われるからやらない方がいいというのも見かけましたが、実際にはバイトも規定内であればできますし、時間変更自体は問題ないかと思います。
もし心配な方は最寄りのハローワークに連絡してみるのもいいかもしれませんね。あと補足ですが、ハローワークが閉まる1時間前には遅くても来所することをおすすめします。
失業保険の認定日を変更した場合の支給はどうなる?
実際に認定日当日にやむを得ない理由でハローワークに行けなかった場合、失業保険に給付はどうなるのか気になりますよね。
後日でも証明書等の書類を提出し、求職活動の実績などの条件を満たせば支給されますので安心してくださいね。
実際に見ていきましょう。

出典:https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-oudoukyoku/var/rev0/0115/5313/2017814151130.pdf
では上の画像をもとに簡単に説明します。当初の認定日が10/15で理由があり来所できなかった。そこで2日後の10/17日に必要書類を持って来所していますね。
その場合には10月17日に、9月17日から10月16 日までの30日分の認定、11月12日に、10月17 日から11月11日の26日分の認定を受けることが可能となります。
その月の認定日の日によって支給される日数が変わっていますね。しかし認定日を変更しても支払い時期は遅くなりますが、支給はされますので安心です。
繰り返しになりますが、認定日の変更に関してはやむを得ない理由があるときだけで、その際には必要書類が必要になりますので、必ずもらってくださいね。
あと、コロナの影響で郵送で認定を受ける方は通常よりも日数がかかるようなのでご確認ください。
最後のまとめ
今回は失業保険の認定日に行けない時は変更できるのか、また理由や必要書類・時間変更について、変更した場合の支給についてもお伝えしていきました。最後のまとめです。
① やむを得ない理由があれば認定日の変更は可能
② 変更の場合は証明書類が必要
③ 認定日の時間変更は認定日当日の営業時間内であれば可能
④ 認定日を変更しても支給はされるが、次に来所したときから計算
以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。